zentotanan

クラゲのように泳いで生きたい

市長からの返事

 

ちょっとした“気配り

ちょっとした“気配り"で仕事も人間関係もラクになる!

 

 

しらないと損をする税金

 

以下引用します

メール拝見いたしました。

 この度は、減免申請の手続きについて、当初の説明不足により複数回にわたる
説明を要すこととなり、御迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
 御意見いただきました市民税の減免について、次のとおりお答えいたします。
 市税の減免は、原則として、納税の期限が到来していない未納付の税額につい
て、納税義務の一部を軽減、又はその全部を免除する制度となります。減免申請
の時点ですでに納税の期限が到来し、納付済みの税額につきましては、納付によ
り納税義務が消滅していることから、遡って減免を適用することはできないもの
です(なお、未納付の場合であっても、納付済みの方との公平性の観点から同様
の取扱いとなります。)。
 このことから、~様の平成28年度市民税・県民税のうち、第1期分から第3
期分につきましては、減免の対象とすることはできません。御理解いただきます
ようお願い申し上げます。
 最後になりますが、様~のお怪我が一日も早く回復されますよう、心よりお
祈り申し上げます。

 

 

zengo.hatenablog.com

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