市長からの返事
しらないと損をする税金
以下引用します
メール拝見いたしました。
この度は、減免申請の手続きについて、当初の説明不足により複数回にわたる
説明を要すこととなり、御迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
御意見いただきました市民税の減免について、次のとおりお答えいたします。
市税の減免は、原則として、納税の期限が到来していない未納付の税額につい
て、納税義務の一部を軽減、又はその全部を免除する制度となります。減免申請
の時点ですでに納税の期限が到来し、納付済みの税額につきましては、納付によ
り納税義務が消滅していることから、遡って減免を適用することはできないもの
です(なお、未納付の場合であっても、納付済みの方との公平性の観点から同様
の取扱いとなります。)。
このことから、~様の平成28年度市民税・県民税のうち、第1期分から第3
期分につきましては、減免の対象とすることはできません。御理解いただきます
ようお願い申し上げます。
最後になりますが、様~のお怪我が一日も早く回復されますよう、心よりお
祈り申し上げます。