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クラゲのように泳いで生きたい

警察の対応に不満な方公安委員会へ連絡しましょう

メールや

FAXでは受理されません。必ず郵送で送ってください。

 

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開示請求制度
東京都情報公開条例、東京都個人情報の保護に関する条例等に基づいて東京都公安委員会に対して、保有する公文書や公文書に記載された個人情報等の開示請求等を行うことができます。

公安委員会が保有する公文書とは
東京都公安委員会が保有する公文書を分類すると、

公安委員会の会議録
警察法第43条の2に定められた監察の指示等に関する文書
公安委員会宛ての苦情申出制度に関する文書
公安委員会宛ての開示請求に関する文書
等となります。詳細は文書検索目録に記載されており、インターネットで誰でも閲覧することができます。

文書検索目録の閲覧はこちらから

※ 注意 
これ以外の文書(例えば東京都公安委員会による交通規制、風俗営業許可、東京都公安委員会名でなされた処分に関する文書等)は、警視庁が保有していますので、警視総監宛てに開示請求をしていただくことになります。

開示請求等の窓口と請求方法
東京都公安委員会に対する開示請求等は、警視庁情報公開センターと島部警察署(大島警察署、新島警察署、三宅島警察署、八丈島警察署、小笠原警察署)で受付を行っています。 請求方法については、警視庁のホームページをご覧ください。

 

苦情申出制度
東京都公安委員会では、警察法第79条の規定に基づいて、警視庁職員の職務執行についての苦情の申出を受け付けています。

本制度における苦情とは
警察職員が職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことにより何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服
警察職員の不適切な執務に対する不平不満
をいいます。明らかに警察の任務とはいえない事項に関する申出や申出者本人と直接関係のない一般論として申し出られた苦情などは、この制度の対象にはなりません。

また、東京都公安委員会は、個別の犯罪捜査について直接指揮できませんので、告訴・告発状の提出は、直接最寄りの警察署にお尋ねください。

苦情申出の方法
苦情の申出をされる方は、下記の項目を記載した文書に署名又は押印をして提出(郵送でも可)してください。様式については特に定めはありません。

1.氏名、住所及び電話番号
2.住所以外の連絡先へ処理結果の通知を希望する場合は、当該連絡先の名称、住所及び電話番号
3.苦情申出の原因となった警察職員の職務執行の日時及び場所並びに当該職務執行に係る警察職員の執務の態様その他の事案の概要
4.苦情申出の原因となった警察職員の職務執行により申出者が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容
提出(郵送)先
〒100-8929 東京都千代田区霞が関2-1-1 東京都公安委員会


注意事項
FAXやEメールによる申出は、本制度による苦情申出書としては受理できません。

苦情処理の流れ
苦情の受理及び調査の指示
本制度による苦情の申出を受理した東京都公安委員会は、警視庁に対し、事実関係の調査を指示します。

警視庁による調査及び報告
東京都公安委員会から指示等を受けた取扱所属長等は、必要な調査及びその結果を踏まえた措置を行い、その調査結果及び措置について東京都公安委員会に報告します。

報告を受けた東京都公安委員会は、当該調査が不十分であると認められる場合や取扱いが不適切であると認められる場合は、再調査や是正措置などの指示をすることとなります。

処理結果の通知
警視庁から報告を受けた東京都公安委員会は、当該報告を基に審議の上、通知内容を決定し、苦情の申出者に処理結果を文書で通知します。